うつ病も傷病手当金対象です

うつ病により仕事を休職した場合、たいていの会社ではその間の給与支払は無くなってしまいます。
休職したは良いけど、収入がなくなり生活が心配でゆっくり休養なんてできない。。。
うつ病には厳禁の「不安からのストレス」が重く圧し掛かります。


そこで、休職した際は「傷病手当金」の申請をすぐ行いましょう。

たいていの会社は健康保険に加入していると思います。
つまり、あなたは社会保険被保険者であれば、この「傷病手当金」の支給を受けることができます。
もちろん「うつ病」にも適用されます。


受けることのできる支給額は、標準報酬日額の60%です。
仕事を休み始めて4日目から受けることができ、(連続する3日間の待機期間が必要)最大1年6か月の期間で受けることができます。


管理人ももちろん休職中に傷病手当金を受けていましたが、この手当のおかげで休職中、何の心配もせずうつ病療養に専念できました。(管理人の休職期間は9か月でした)
ですので、もしうつ病で休職するのであれば、やはりもらえるものはもらっておくべきですね。


では、申請の仕方ですが・・・


「健康保険傷病手当金請求書」という用紙が、おそらくあなたの会社の総務関係の部署にあるはずです。もしなければ、社会保険事務所に置いてあるのでもらってきましょう。
申請は毎月行わなければならないので、もし数か月休むようなら何枚か多めにもらってくると良いかもしれませんね。


その「傷病手当金請求書」に必要事項を記入します。
また、その請求書には医師と会社の証明が必要です。

医師からは「仕事が出来ない」という証明・会社からは「仕事を休んだ期間」の証明。
大事なので忘れずもらいましょう。

あとは提出ですが、傷病手当金請求書に自分で記入する箇所と医師からの証明箇所の記入が済んでいれば、そのまま会社に提出すると会社の方で以降の処理は行ってもらえると思います。
ですが、万が一「自分でやって下さい」と言われたなら、会社の住所地を管轄する社会保険事務所に提出します。
ただし、自分で提出する際は、一回目の申請には欠勤した最初の月及びその前月の出勤簿、賃金台帳の写し。最終回の請求については、最終日の月の賃金台帳の写しを添付する必要があるので、忘れず会社からもらってください。


以上で申請は終了です。
以後、毎月この請求書を書いて申請すれば毎月手当金を受け取ることができます。


※うつ病による傷病手当金申請書の詳しい記入方法をこちらのページで解説しています。





【注意事項】
受けることができる方は「社会保険加入者」です。市町村の国民健康保険加入者では受けることができません。
また、社会保険加入者本人のみ対象となります。扶養家族では受けることができません。

あくまで給与支払がない場合のみ対象です。たとえば、会社規定で休職中の給与保証がある場合、または有給休暇を使った場合は支給対象にはなりません。

以上の注意事項を踏まえた上で、安心して休養できる環境を作って、うつ病の治療に専念してください。

0 件のコメント:

ブログランキング

よく読まれている投稿